中企団加盟社労士
全国6,257事務所

 

トップページ幹事社労士専門メニュー ≫ 労働新聞トピックス ≫ 人事学望見


労働新聞トピックス

人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。

人事学望見

採用の自由も基本的人権(2020/02/03)

人事学望見

企業には、経済活動の自由が憲法の保障する基本的人権の一内容として保障されており、それゆえ、企業には経済活動の一環として契約締結の自由があり、どのような者をどのような条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限…続きを読む

うつ病自殺と企業責任(2020/01/27)

人事学望見

長時間労働に厳しい声が上がっていつが、その具体的展開でうつ病にり患し、結果的に自殺に至る例は珍しくない。企業としては、弁解の私用のない事態だが、裁判例をみると、適切な対応をした企業は、被害者遺族の安全配慮義務違反に対する…続きを読む

41条2号の管理監督者とは(2020/01/20)

人事学望見

労基法の労働時間・休憩・休日の規制を適用されない代表的な労働者が「管理監督者」である。自らの「労働時間は自ら決め」、地位に応じた高い待遇が保障されてこその職位だが、運用の実態をみると、「名ばかり管理職」とやゆされるほど実…続きを読む

全額払い原則と借金相殺(2020/01/15)

人事学望見

使用者が一方的になす相殺とは異なり、使用者が労働者の同意を得て行う相殺は、最近の裁判例によると、当該労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは全額払い原則に違反しないと…続きを読む

何かと話題の裁量労働(2019/12/16)

人事学望見

裁量労働制は、専門業務型と企画業務型の2種類あるが、対象業務は、労基法38条の3および同法施行規則24条で厳格に定め、職務の性質上その遂行を労働者の裁量に委ねるもので、実際に働いた時間ではなく労使協定等であらかじめ定めら…続きを読む

仮眠と労基法上の労働時間(2019/12/09)

人事学望見

最高裁は、仮眠時間が労働時間になるか否は労働者が使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって決まる、と判示し、これが下級審判決の大勢となっている。ただ、仙台高裁は実質的に実作業に従事する可能性がほとんどない事案で、労基…続きを読む

私用メール理由に制裁(2019/12/02)

人事学望見

就業時間中の私用メールは、職務専念義務に違反する可能性が高い。私用メールに関する懲戒処分は、一律的に有効というわけではなく、使用の目的、頻度、送受信等、使用者側の私用メールに対する対応によって判断される。

チェック・オフの中止は?(2019/11/25)

人事学望見

チェック・オフは、労組と使用者間の協定に基づき、使用者が組合員の賃金から組合費を控除して、直接労組に引き渡すことをいう。労基法24条では、賃金全額払いの原則が規定されているがその特例。組合分裂などでしばしばチェック・オフ…続きを読む

プライバシーと不法行為責任(2019/11/18)

人事学望見

使用者には、雇用契約に付随して労働者のプライバシーが侵害されないような環境を整える信義則上の責任がある。女子トイレの覗き事件では、訴えた女性社員が退職するハメに追いやられたものの会社が適切な処置をとらなかったため、「慰謝…続きを読む

追い出しに手段選ばず(2019/11/11)

人事学望見

企業による執拗な退職勧奨・退職強要や、まったく仕事を与えない「追い出し部屋」に配置し、辞表提出を待つという嫌がらせまで登場している。これに対し、労働者側では泣き寝入りせず行き過ぎた退職勧奨は不法行為に当たるとして、損害賠…続きを読む


▲PAGETOP