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万能でない調査協力義務(2020/10/19)

人事学望見

万能でない調査協力義務

使用者は、企業秩序の維持確保のために必要な規制を定めることができ、違反行為があった場合、懲戒処分を行うために労働者に対して事実関係の調査をすることがある。しかし、労働者は企業の一般的な支配に服していないので調査に常に従わなければならないわけではない。

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