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改正パート労働法がスタート(2008/3/24)

人事学望見
2008年3月24日

改正パート労働法がスタート

4月1日からスタートする改正パート労働法では、不安定なパートの身分保障(労働条件)に力点を置いている。労働条件の文書交付による明示義務は、労働基準法上の義務に①昇給の有無②退職手当の有無③賞与の有無が追加された。一方、労働契約の更新については、雇止め基準の改正(平15告示)が行われ、解雇予告について従来の1年以上に加えて「更新3回以上」が付け加えられた。更新について使用者側の怠慢もめだつが、1回でも自動更新すると、正社員と同じく「期間の定めのない労働契約」に転化するため、雇止めでではなく、解雇に相当する。となれば、解雇権濫用法理の適用があり、民事上の争いになる可能性が高いため、十分注意する必要がある。

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