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休日振替にまつわる裁判例(2017/12/11)

人事学望見

休日振替にまつわる裁判例

労働契約上休日が特定されている場合にも、業務上必要な場合には休日の振替をなし得ることを就業規則等で規定し、あらかじめ他の日を休日として特定した上で振り替える場合には、労働者の個別的同意がなくても休日を労働日とすることができる。

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