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ご存知ですか「善菅注意義務」(2018/1/15)

人事学望見

ご存知ですか「善菅注意義務」

会社法429条1項は「役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、第三者に生じた損害を賠償する責任がある」と規定している。これを「善菅注意義務」といい、法人とは別に社長個人の責任を問うものだが、一般にはあまりしられていない。しかし、労働問題に関する裁判例もあり、無視することはできない。

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