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配置転換命令の有効性を問う(2008/3/17)

人事学望見
2008年3月17日

配置転換命令の有効性を問う

人事権は経営の最も有力な専権事項だが、発令すればすべて効力を有するというわけではない。とくに労働者に対して生活上の不利益を与えやすい転勤や出向などはすんなりいかないケースが多い。会社は入社時に就業規則などに規定する従業員の義務を説明し、同意を得ておくことが必要。同意があれば余人をもっては容易に替え難いという高度の必要性に限定されず、企業の合理的運営に寄与する点が認められれば、トラブルが生じて裁判になっても勝てる。労働者が通常甘受すべき不利益を著しく超えると主張する共働き夫婦の一方の配転は通常生じる事態という判例は多く、老親、幼子の介護・養育についても面倒をみてくれる者が多にいれば人事権の濫用には当たらないとする判例も珍しくない。

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