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能力不足に対する解雇の有効性(2015/09/28)

人事学望見

能力不足に対する解雇の有効性

能力不足を理由とする解雇について、判例では、使用者は教育訓練、配置転換等の手段を講じることによって解雇を回避する努力をしなければならないという立場を採るものが多い。しかしながら、長期雇用を前提とした新卒採用とは異なり、中途採用者の場合は「最初から教育して必要な知識を身に付けさせるとか、適性がない場合に受付や雑用などまったく異なる部署に配置転換を検討すべき場合ではない。労働者が雇用時に予定された能力をまったく有さず、これを改善しないような場合は解雇せざるを得ない」(ヒロセ電機事件)のように雇用継続を否定するケースがめだっている。

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