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やっぱり頼りになる傷病手当金(2008/4/7)

人事学望見
2008年4月7日

やっぱり頼りになる傷病手当金

改正健康保険法は18年10月から段階的に改正されているが、傷病手当金の改正は19年4月から実施された。保険料の徴収制度がボーナスも含めた総報酬制に改定されていたこともあって、給付は標準報酬日額の60%から3分の2にアップされた。同時に標準報酬等級も上下に4ランクずつ拡大されたことにより、もっともランクの高いクラスでは、80万6、610円に達する傷病手当金の受給が可能となった。そのほかでは、任意継続被保険者の傷病手当金適用が廃止された。もちろん、退職して資格喪失後の継続給付は実施(受給後暦日で1年6カ月間)されるから、実質的な影響はすくない。

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