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同一労働同一賃金 正社員間の相違は対象ならず(2025/08/25)

ニュース

同一労働同一賃金 正社員間の相違は対象ならず――東京地裁

東京都内の企業でバス運転者として働く労働者が、契約社員から正社員になった後も、元々の正社員とは別コースで処遇されることなどを不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は労働者の請求をすべて棄却した。正社員登用後の労働者は有期・短時間労働者に当たらないと指摘。同一労働同一賃金規定の適用はないと判断した。同社では、元々いた正社員と契約社員から登用した正社員との間で、基本給や手当、退職金に違いを設けていた。

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