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採用内定取消しにも解雇法理(2016/12/19)

人事学望見

採用内定取消しにも解雇法理

最高裁判決によると、採用内定取消しについても、解雇権濫用法理を適用して使用者による内定取消しを制約する一方で、解約権の留保されている場合には、その趣旨および目的に照らして通常の解雇とは異なる基準による解約が認められる場合があるとする。異なる基準を例示すると、①卒業が不能になったとき②健康状態の悪化により就労が困難になったとき③経歴書や身上書に虚偽記載があったとき、などがある。

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