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研修会DVD内容紹介
【特別】内部通報制度構築の実務~内部通報規程の見直しと外部通報窓口処理業務のポイントを中心に~(2025.9.12発刊予定)
No. | 516 | カテゴリ | その他 |
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講師 | 弁護士 柴田 政樹 氏 |
定価(送料込) | 8,800円(税込) 常任90%OFF |
収録日 | 2025年8月22日 | 収録時間 | 約1.5時間 |
研修会内容
本研修では、弁護士目線で内部通報制度のあるべき姿を法令や裁判例を基にご説明の上、顧問先企業へのアドバイスに活かせる実務的な対応策として、①公益通報者保護法に対応した内部通報規程の見直しのポイントと、➁外部通報窓口処理業務のポイントの2つを解説します。
【概要】
令和7年6月に、公益通報を理由とする解雇・懲戒処分を行った企業に刑事罰(事業主には3000万円以下の罰金)を導入することなどを内容とする法改正が行われました。これにより、通報者保護が強化され、通報が増加することが見込まれます。そのため、通報に対して適切な処理を行なえるように、内部通報制度の適切な構築及び運用の重要性が高まっています。
また、内部通報制度が十分に機能せずに企業内の自浄作用が働かない場合、不正行為が拡大してしまい、重篤な事態に発展することも多くみられます。このような事態に発展した場合、企業規模にかかわらず、経営陣の責任が追及される事態にもなり得ます。このような中で、通報のしやすさを図るために、士業や民間企業に外部通報窓口業務を委託する企業も増えてきています。
本研修では、①公益通報者保護法に対応した内部通報規程の見直しのポイントと、➁外部通報窓口処理業務のポイントの2つに重点を置き、社労士業務との関連性も踏まえたご説明をさせていただきます。
<柴田 政樹>
【主な講義項目】
1.内部通報制度構築の法的義務と経営陣の責任
・内部通報制度の意義
・経営陣の責任(法的責任、経営責任)
・公益通報者保護法と社労士業務の関係性
2.公益通報者保護法が企業に与える影響
・公益通報を理由とする不利益取扱いの禁止
・事業者の体制整備義務
・公益通報対応業務従事者の指定
・令和7年改正法の内容
3.内部通報規程の見直しポイントと社労士業務
・通報窓口の担当部署及び責任者
・通報者、通報対象事実の範囲
・通報者への不利益取扱いの禁止
・公益通報対応業務従事者の指定
4.外部通報窓口処理のポイントと社労士業務の関係
・通報受付時のポイント
・ヒアリング時のポイント
・是正措置のポイント
5.内部通報制度の目指すべき姿
講師プロフィール
松田綜合法律事務所
人事労務チーム 弁護士 柴田 政樹 氏
都内法律事務所で約5年間労働案件に従事し、2019年7月、松田綜合法律事務所へ移籍後も労働案件を中心的に取り組む。
就業規則改定や労働案件の日常的な相談対応のほか、企業内不正(ハラスメント、独占禁止法違反、コンプライアンス違反等)の調査、内部通報処理業務のリーガルサービス、社内通報制度の整備などにも積極的に取り組んでいる。
【セミナー実績】
2024年11月「内部通報処理業務の実務対応~経営責任を問われないための7つのポイント~」(松田綜合法律事務所)
2025年3月 「実践! 内部通報処理業務の適切な実務対応」(労働新聞社)