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研修会DVD内容紹介

 

【特別】民法の視点で再構築する!労働紛争予防・解決のための思考法と実務ポイント(2025.6.27発刊予定)

No. 514 カテゴリ その他 労働法 労務管理
講師 弁護士
向井 蘭 氏
定価(送料込) 11,000円(税込)
常任90%OFF
収録日 2025年6月6日 収録時間 約3時間

こちらのDVDは発刊前です。発刊後のお届けとなりますのでご注意ください。


研修会内容

 

 労働紛争の予防・解決に必要な「民法」を起点とした正しい思考順序を習得できます。採用から退職までの実務ポイントや、陥りやすい労務の誤解も、法的根拠に基づきスッキリ解消します。

 

【概要】

 本セミナーでは、複雑化する人事労務問題に対し、労働基準法などの個別労働法規の知識だけでは対応しきれない場面で重要となる「民法」の視点を取り入れ、労働紛争を予防・解決するための一貫した「思考順序」を習得することを目的としています。

 まず【総論】として、なぜ労働問題の解決に民法の理解が不可欠なのか、その理由を解説します。労働契約の基本原則(民法・労働契約法)、労働者保護のための特別なルール(労働基準法)、そして社内の個別ルール(就業規則)が、それぞれどのような位置づけにあり、問題発生時にどの法律・ルールがどのように優先適用されるのか、その基本的な思考プロセス(フレームワーク)を明確に示します。

 次に【各論】では、総論で学んだ思考順序を、実務で頻繁に遭遇する具体的なケースに当てはめていきます。「採用内定の取消」がなぜ解雇と同視されるのか、「休職・復職」における復職基準設定や自然退職規定の法的な留意点、「解雇・退職」における解雇権濫用法理と民法の関係性や退職の自由、「未払い残業代」請求の根拠や和解(示談)における民法上の考え方など、具体的な場面での紛争予防策と解決に向けた実務ポイントを学びます。

 そして【実践】として、多くの実務担当者が陥りやすい「よくある誤解」(例:「休業手当は平均賃金の6割払えば問題ない」「就業規則で定めれば30日間は退職を認めないことができる」「未払い残業代は減額できない」「試用期間14日以内なら自由に解雇できる」など)を取り上げ、なぜそれが誤解なのか、正しい法的根拠と思考順序に基づき、一つひとつ丁寧に解説します。

 本セミナーを受講いただくことで、断片的な知識の暗記ではなく、民法を基礎としたブレない判断軸を身につけることができます。これにより、様々な人事労務の問題に対して、法的リスクを的確に評価し、自信を持って適切な初期対応や予防策を講じられるようになることを目指します。労働法のために民法全体を体系的に学び直す必要はありません。このセミナーで提示する「思考順序」とポイントを理解・実践することが、顧問先の紛争を予防する体制構築の一助となります。

<向井 蘭>

 

【主な講義項目予定】

はじめに:なぜ今、人事労務に「民法の視点」が不可欠なのか


第1部【総論】:労働問題解決の「思考順序」をマスターする
・契約自由の原則と労働契約(民法・労働契約法)
・特別な保護ルール(労働基準法)
・会社のルール(就業規則)
・どの法律・ルールが優先されるのか?具体的な思考プロセス


第2部【各論】:ケースで学ぶ!思考順序に基づく紛争予防・解決のポイント
・採用・内定:内定取消は「解雇」と同じ?民法・労契法の視点
・休職・復職:復職基準の設定と判断、「自然退職」規定の留意点
・解雇・退職:解雇権濫用法理と民法の関係、退職の自由と就業規則
・未払い残業代:請求権の根拠と和解(示談)の考え方(民法)


第3部【実践】:明日から使える!人事労務「よくある誤解」徹底解説
・休業手当6割払えばOK?
・退職届提出後30日は退職させない?
・残業代は減額できない?
・試用期間14日以内は自由解雇?  など


講師プロフィール

弁護士 向井 蘭 氏

労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌「ビジネス法務」「企業実務」等の寄稿し情報提供活動も盛んに行っている。また、Podcastで労働法の基礎やビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組「社長は労働法をこう使え!」の配信を開始。
「労働法のしくみと仕事がわかる本」(日本実業出版社)
「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)
「会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!」(日本法令)
「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会)
「2020年6月施行「パワハラ防止法」に完全対応 管理職のためのハラスメント予防&対応ブック」(ダイヤモンド社)

特定商取引法に基づく表記
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