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このほか法第3章で種々の規定があるものの、他の諸団体が法定団体の名において規制を厳しく行っているのに比べ、社労士法が当時いかに権威のない法律であるかが一目瞭然であった。もっとも「名称の使用の制限」(第26条)や「社労士業の制限」(第27条)などで名称独占や業務独占などを規定し、一応、権威あるもののように見せている。
 前述の業界三団体の団体に関する構想のなかでは日本社会保険士会が当面の運動方針として打ち出した法改正論がスジ論として最も正鵠を得ていたと思う。まあしかし、足かけ3年余もかけてようやく法制化にこぎつけた社労士法が、施行されてすぐに改正が実現することはまず考えられない。保険士会の真意は、息の長い法改正運動を展開し、社労士法の欠陥を正していこうということだった。

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