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社員が病気にかかったり、けがをした場合、通常は健康保険で「療養の給付」というかたちで病院などに自己負担金のみを支払います。会社や社員本人には特にその他の手続きをする必要はありません。しかし、
イ. 窓口で全額自己負担した場合
ロ. 医療費が高額になる場合
ハ. 会社を休んで給与が出ない場合 などでは、別に手続きが必要となります。
* この場合の病気やけがは仕事中や通勤途中のものは含みません。そのような場合は労災保険からの給付となります。
| イ.窓口で全額自己負担した場合 |
健康保険被保険者証を提出できなかったなど、何らかの理由により窓口で治療費を全額負担した場合は後で申請をして現金で給付を受けます。
* 海外での治療で支払った費用についても、申請により健康保険から給付されます。 |
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| ロ.医療費が高額になる場合 |
保険診療にかかる一部負担金または自己負担額が高額になった場合、一定額を超えた部分については申請することにより現金で給付されます。原則として、被保険者またはその被扶養者が、同一の月に同じ病院などにおいて支払った自己負担(2万1千円以上のものに限る)を合算した額が下記の限度額を超えると、超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の場合
| ■一般 |
8万100円+(医療費−26万7000円)×1% |
| ■上位所得者 |
15万円+(医療費−50万円)×1% |
| ■低所得者 |
3万5400円 (医療費の1%負担なし) |
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| ハ、会社を休んで給与が出ない場合 | |
病気やけがのため4日以上会社を休んで、会社から給与が出ない場合に4日目(連続した3日間の休みの後)から標準報酬日額の3分の2に相当する額が傷病手当金として現金で支給されます。支給期間は最高1年6ヶ月です。給与の一部が支給されている場合は、その金額が差し引かれて支給されます。
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