10月の仕事

1.標準報酬月額の随時改定
2.有給休暇

1. 標準報酬月額の随時改定

 社会保険料の計算に使われる標準報酬月額は、原則として毎年1回、7月の定時決定で決められたものを9月から1年間使うことになっています。しかし、その間に昇給などにより報酬額が変動した場合、被保険者が受ける報酬との間に隔たりがでて、実態と合わなくなることがあります。このように、被保険者の受ける報酬に大幅な変動がある時は、次の定時決定を待たずに例外的に標準報酬月額の改定するのが「随時改定」です。

随時改定が必要となるのは次の要件をすべて満たしている場合です。
・ 昇給やベースアップにより固定的賃金体系に変更があった
・ 変動月以降継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払い日数が17日以上ある
・ 従来の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じている
随時改定の行なわれる時期は
賃金の変動があった月から起算して4ヶ月目に随時改定は行なわれます。例えば、9月に昇給が行なわれたとすれば、9,10,11月に支払われた報酬の3ヶ月の平均額により12月に改定されます。

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
会社を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

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2. 有給休暇

 次の2点を満たした社員には有給休暇が発生します。
・ 雇い入れられてから6ヶ月以上継続して勤務している
・ 前年1年間(入社6ヶ月の人はその6ヶ月)の全労働日の8割以上出勤している

 よって、4月1日入社で出勤日数に問題のない社員は10月1日に最初の有給休暇が発生することになります。もちろん、それ以前に与えることに問題はありません。
有給休暇はその後勤続年数に応じて増えていき、最高で年20日付与されるようになります。(図参照)
  有給休暇はパートやアルバイトであってもその労働日数に応じて比例付与されますが、週の所定労働時間が30時間未満でありかつ週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下である者に限ります。この条件を超える労働者は、通常の労働者と同じ扱いになるので、注意が必要です。
 有給休暇の時効は2年となっています。

有給休暇の付与日数

週所定労働日数
(または時間)
週30時間
以上
5日以上
4日
3日
2日
1日
年所定労働日数
217日以上
169〜216日
121〜168日
73〜120日
48〜72日



6ヶ月
10日
10日
7日
5日
3日
1日
1年6ヶ月
11日
11日
8日
6日
4日
2日
2年6ヶ月
12日
12日
9日
6日
4日
2日
3年6ヶ月
14日
14日
10日
8日
5日
2日
4年6ヶ月
16日
16日
12日
9日
6日
3日
5年6ヶ月
18日
18日
13日
10日
6日
3日
6年6ヶ月以上
20日
20日
15日
11日
7日
3日

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