次の2点を満たした社員には有給休暇が発生します。
・ 雇い入れられてから6ヶ月以上継続して勤務している ・ 前年1年間(入社6ヶ月の人はその6ヶ月)の全労働日の8割以上出勤している よって、4月1日入社で出勤日数に問題のない社員は10月1日に最初の有給休暇が発生することになります。もちろん、それ以前に与えることに問題はありません。
有給休暇はその後勤続年数に応じて増えていき、最高で年20日付与されるようになります。(図参照)
有給休暇はパートやアルバイトであってもその労働日数に応じて比例付与されますが、週の所定労働時間が30時間未満でありかつ週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下である者に限ります。この条件を超える労働者は、通常の労働者と同じ扱いになるので、注意が必要です。
有給休暇の時効は2年となっています。 |