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社会保険において、資格喪失日は退職する日の翌日になります。例えば11月25日退職なら喪失日は11月26日になります。注意しなければいけないのは月末退職の場合です。例えば11月30日退社の場合の資格喪失日は12月1日になります。社会保険の保険料は資格喪失月の前月まで徴収されます。よって、この場合は11月の保険料は徴収されることになります(11月に支給される給料から10月分と11月分の保険料を控除することになります)。
退職する社員には健康保険被保険者証を提出してもらわなくてはならないのですが、失くしてしまっていたりして回収不能の場合は回収不能届を作成し提出しなくてはなりません。 |