11月の仕事

1.社員退職時の雇用保険手続き
2. 社員退職時の社会保険手続き

1. 社員退職時の雇用保険手続き

 社員が退職する場合、雇用保険ではその理由が大変重要となります。その理由により退職した人がもらう失業給付の時期や期間、額が変わってくるからです。後々のトラブルを防止するために退職理由は書面で残しておく必要があります。

自己都合退社の場合・・・本人の自筆署名のある退職届(サンプルをご覧になりたい方はこちら
解雇の場合・・・解雇通知書 (サンプルをご覧になりたい方はこちら

 なお、雇用保険でいう離職日とは退職日のことを言います。

雇用保険被保険者資格喪失届 
この用紙は退職者が入社し、被保険者資格を取得したときに雇用保険被保険者証と一緒に交付されたものです(通常は会社に保管されている)。
雇用保険被保険者離職証明書
退職者が失業給付を受けようとする時に必要となります。退職者本人にも記入、署名してもらう欄があります。
退職者本人が離職票の交付を希望しない場合は作成不要となります。
 ※離職の日において満59歳以上の者については必ず作成します。

 会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

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2. 社員退職時の社会保険手続き

 社会保険において、資格喪失日は退職する日の翌日になります。例えば11月25日退職なら喪失日は11月26日になります。注意しなければいけないのは月末退職の場合です。例えば11月30日退社の場合の資格喪失日は12月1日になります。社会保険の保険料は資格喪失月の前月まで徴収されます。よって、この場合は11月の保険料は徴収されることになります(11月に支給される給料から10月分と11月分の保険料を控除することになります)。
 退職する社員には健康保険被保険者証を提出してもらわなくてはならないのですが、失くしてしまっていたりして回収不能の場合は回収不能届を作成し提出しなくてはなりません。




健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険被保険者証
健康保険被保険者証回収不能届(回収不能の場合)
健康保険被保険者証滅失届(退職社員が保険証をなくしている場合)
 会社を管轄する社会保険事務所
または健康保険組合

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