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平成15年5月1日に雇用保険法が改正されたことにより、雇用継続給付に係る支給要件(賃金の低下)、支給率、支給限度額の一部が次のようにかわりました。
| | (改正前) | | (改正後) |
| @支給要件(賃金の低下率) | 85%未満 | → | 75%未満 |
| A支給率 | 原則25% | → | 原則15% |
| B支給限度額 | 385,635円 | → |
340,733円 |
60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上である社員が、60歳時点の賃金に比べ75%未満に低下した状態で働いている場合、15%を上限に支給されます。給付金には次の2種類があります。
◆60歳以降引き続き雇用される場合・・・高年齢雇用継続基本給付金 ◆失業して基本手当を受給後再就職した場合・・・高年齢再就職給付金
| (対象となる方) |
| @ | 高年齢雇用継続基本給付金について
60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)又は60歳到達時点で被保険者であった期間が通算して5年に満たない場合は5年に満たした日が平成15年5月1日以後である被保険者の方 |
| A | 高年齢再就職給付金について
平成15年5月1日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった基本手当の受給資格者の方 | *なお、上記に該当しない方については改正前の内容が適用されます。 |