5月の仕事
1.年度更新手続き
2.社員が60歳になったとき
3.健康診断

1. 年度更新手続き

 労働保険(雇用保険と労災保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間について、とりあえず概算の保険料で納付しておき、その翌年に確定した保険料を申告して概算額との過不足を精算するという方法を毎年繰り返します。手続き期間は4月1日から5月20日までです。提出書類は都道府県労働局から各事業所に送られてきます。
  
 
労働保険料の額 = 労災保険料+雇用保険料

 労災保険料・・・すべての労働者に支払われた賃金の総額×保険料率
 雇用保険料・・・被保険者に該当する労働者に支払われた賃金の総額×保険料率

保険料率は事業の種類によって決められています。
4月1日において満64歳以上の高年齢労働者(一般被保険者・高年齢継続被保険者)は雇用保険の保険料が免除されます。保険料算定基礎額には入れないようにします。
  
 
賃金とは

 労働保険の保険料計算に使う賃金とは「労働の対償として会社が労働者に支払うすべてのもの」を言います。交通費や残業代なども含まれます。
(例)
賃金となるもの・・・職務手当、家族手当、通勤手当、営業手当、住宅手当、時間外手当、深夜手当、休日出勤手当、休業手当、事業主が負担する社会保険料等、ボーナス、決算賞与、など
賃金とならないもの・・・退職金、休業補償給付、傷病手当金、結婚祝金・死亡弔慰金などの恩恵的なもの
  
 
労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
一般の事業の方はこちら
建設・立木の伐採等の事業の方はこちら
会社を管轄する労働基準監督署(または金融機関)

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2. 社員が60歳になったとき

 一般的に日本の企業は60歳を定年とし、定年後も働きつづける者については賃金が下がる場合が多く見られます。そこで、60歳時点の賃金より賃金が一定以上下がった場合は給付金が支給されることになっています。この給付金は高年齢雇用継続給付と言います。
  
 
高年齢雇用継続給付

 平成15年5月1日に雇用保険法が改正されたことにより、雇用継続給付に係る支給要件(賃金の低下)、支給率、支給限度額の一部が次のようにかわりました。

 (改正前) (改正後)
@支給要件(賃金の低下率)85%未満75%未満
A支給率原則25%原則15%
B支給限度額385,635円 340,733円

 60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上である社員が、60歳時点の賃金に比べ75%未満に低下した状態で働いている場合、15%を上限に支給されます。給付金には次の2種類があります。

  60歳以降引き続き雇用される場合・・・高年齢雇用継続基本給付金
  失業して基本手当を受給後再就職した場合・・・高年齢再就職給付金

(対象となる方)
@高年齢雇用継続基本給付金について
60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)又は60歳到達時点で被保険者であった期間が通算して5年に満たない場合は5年に満たした日が平成15年5月1日以後である被保険者の方
A高年齢再就職給付金について
平成15年5月1日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった基本手当の受給資格者の方

*なお、上記に該当しない方については改正前の内容が適用されます。

  
 
雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書
雇用保険被保険者60歳到達時賃金日額登録届
会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

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3. 健康診断

 会社は常時使用する労働者に対して、1年に1回以上(深夜業労働者等は半年に1回以上)定期健康診断を実施しなくてはなりません。常時使用する労働者とはパートなども含まれます(1年以上継続勤務予定者もしくは1年以上勤務し労働時間が正社員の4分の3以上の者)。会社は健康診断を受けた労働者に対しその結果を通知し、その内容を健康診断個人票に記載しなければなりません。
 また脳・心臓疾患に関連する一定の項目についていずれの項目にも異常の所見があると診断された場合には、労災保険より二次健康診断等給付が支給されます。これは労災病院または都道府県労働局長が指定する病院において、その社員本人が直接二次健康診断または特定保健指導をうけることができるものです。そのため、受診した社員が二次健康診断等給付に要する費用を負担する必要はありません。二次健康診断等給付を受けるには、受診する社員が二次健康診断等給付請求書に必要事項を記入し、事業主の証明を受け、病院を通して所轄の都道府県労働局長に提出します。
  
 
二次健康診断等給付請求書
病院等を経由して所轄の都道府県労働局

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