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従業員を募集する場合、まず身分、雇用期間などを明確にしておく必要があります。また男女雇用機会均等法で募集・採用、配置・昇進、教育訓練について、性別を理由に差別的に取り扱うことは禁止されています。
| ■募集する社員の身分 |
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正社員、契約社員、パート、アルバイトなどのどれなのか。 |
| ■雇用期間 |
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通常は期間の定めのない契約を結ぶことが多いですが、契約社員やパートなどで期間を決めて採用する場合もあります。その際、契約期間は採用時に明確にしなくてはいけません。なお、原則として、契約期間は最長3年とされています(60歳以上の高齢者や専門知識のある者は5年が認められる)。 |
雇い入れの際には次の労働条件を明示しなくてはいけません。 |
| (1) |
労働契約の期間に関する事項 |
| (2) |
就業の場所・従事すべき業務に関する事項 |
| (3) |
労働時間に関する事項 |
| (4) |
賃金に関する事項(昇給を除く) |
| (5) |
退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
| (6) |
臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項 |
| (7) |
労働者負担となる食費、作業用品代などに関する事項 |
| (8) |
安全・衛生に関する事項 |
| (9) |
職業訓練に関する事項 |
| (10) |
災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項 |
| (11) |
表彰・制裁に関する事項 |
| (12) |
休職に関する事項 |
このうち(1)〜(5)については労働契約書などの書面で明示しなければなりません。
10人未満の会社で就業規則などが整備されていない場合は労働条件通知書等を使用し、具体的な労働条件を個別に提示することが必要です。 |