3月の仕事
1. 社員と家族が離れ離れに暮らす時
2. 従業員の募集
3. 就業規則の見直し、改定

1. 社員と家族が離れ離れに暮らす時

 社員の子供が遠くの大学に入学したり、社員自身が転勤により単身赴任したりして、家族が離れ離れに暮らす場合、健康保険証が1枚では不都合が生じます。そこで、このような場合はもう1枚保険証を発行してもらうための手続きが必要となります。

  健康保険遠隔地被保険者証交付申請書
   
  会社を管轄する健康保険組合(健康保険組合による)

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2. 従業員の募集・採用

 従業員を募集する場合、まず身分、雇用期間などを明確にしておく必要があります。また男女雇用機会均等法で募集・採用、配置・昇進、教育訓練について、性別を理由に差別的に取り扱うことは禁止されています。

募集する社員の身分
  正社員、契約社員、パート、アルバイトなどのどれなのか。
雇用期間
  通常は期間の定めのない契約を結ぶことが多いですが、契約社員やパートなどで期間を決めて採用する場合もあります。その際、契約期間は採用時に明確にしなくてはいけません。なお、原則として、契約期間は最長3年とされています(60歳以上の高齢者や専門知識のある者は5年が認められる)。

雇い入れの際には次の労働条件を明示しなくてはいけません。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所・従事すべき業務に関する事項
(3) 労働時間に関する事項
(4) 賃金に関する事項(昇給を除く)
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(6) 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
(7) 労働者負担となる食費、作業用品代などに関する事項
(8) 安全・衛生に関する事項
(9) 職業訓練に関する事項
(10) 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
(11) 表彰・制裁に関する事項
(12) 休職に関する事項

 このうち(1)〜(5)については労働契約書などの書面で明示しなければなりません。
10人未満の会社で就業規則などが整備されていない場合は労働条件通知書等を使用し、具体的な労働条件を個別に提示することが必要です。

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3. 就業規則の見直し、改定

 常時10人以上の労働者を雇っている会社は就業規則を作成し、会社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが法律で定められています。その就業規則は社員がいつでも見ることができる場所に備え付けておかなくてはいけません。
  就業規則は常に会社の実態にあったものであるように、また法改正に対応するために、見直し・改定が必要です。

  就業規則(2部) (サンプルをご覧になりたい方はこちら
就業規則変更届 (サンプルをご覧になりたい方はこちら
意見書 (サンプルをご覧になりたい方はこちら

  従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は従業員の過半数を代表する者の意見を聞かなくてはなりません。事業主はその意見によって就業規則の内容を変えたり、従業員の同意を得る法的義務はありませんが、できる限り尊重することが望ましいと言えます。
   
  会社を管轄する労働基準監督署

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