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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料の計算に使われる標準報酬月額について、被保険者が実際に受けている報酬と、既に決定されている標準報酬月額がかけ離れないように毎年1回行う処理のことを「定時決定」と言います。4月、5月、6月に受けた報酬の届出を7月に行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この時決定された標準報酬月額は原則として翌年の8月まで使用されます。
| ■定時決定の対象となる社員 |
| ●原則として7月1日時点で使用されているすべての被保険者
●例外(定時決定をしなくてもよい者)
・6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
・7〜9月までのいずれかの月に随時改定が行われる者
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| ■計算方法 |
| 4月、5月、6月に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて計算します。ただし、その間に報酬を支払う基礎となった日が17日未満の月がある場合には、その月を除いて計算します。 |
| ■報酬になるもの |
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基本給
・ 各種手当(家族手当、通勤手当、住宅手当、役職手当、残業手当、など)
・ 年4回以上の賞与
・ 現物支給であっても次のもの
食事代、食券、社宅、寮、通勤定期券、回数券 、給与として支給する自社製品等 |
| ■報酬とならないもの |
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解雇予告手当
・ 退職手当
・ 結婚祝い金、災害見舞金など
・ 年金
・ 健康保険の傷病手当金
・ 労災保険の休業補償給付
・ 大入り袋など
・ 出張旅費
・ 年3回までの賞与 |
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