7月の仕事

1. 社会保険料の定時決定(1日〜10日まで)
2. 社員の出産

1. 社会保険料の定時決定

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料の計算に使われる標準報酬月額について、被保険者が実際に受けている報酬と、既に決定されている標準報酬月額がかけ離れないように毎年1回行う処理のことを「定時決定」と言います。4月、5月、6月に受けた報酬の届出を7月に行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この時決定された標準報酬月額は原則として翌年の8月まで使用されます。

定時決定の対象となる社員
原則として7月1日時点で使用されているすべての被保険者

例外(定時決定をしなくてもよい者)
  ・6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
  ・7〜9月までのいずれかの月に随時改定が行われる者

計算方法
 4月、5月、6月に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて計算します。ただし、その間に報酬を支払う基礎となった日が17日未満の月がある場合には、その月を除いて計算します。
報酬になるもの
・ 基本給
・ 各種手当(家族手当、通勤手当、住宅手当、役職手当、残業手当、など)
・ 年4回以上の賞与
・ 現物支給であっても次のもの
   食事代、食券、社宅、寮、通勤定期券、回数券 、給与として支給する自社製品等
報酬とならないもの
・ 解雇予告手当
・ 退職手当
・ 結婚祝い金、災害見舞金など
・ 年金
・ 健康保険の傷病手当金
・ 労災保険の休業補償給付
・ 大入り袋など
・ 出張旅費
・ 年3回までの賞与

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
会社を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

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2. 社員の出産

 社員(健康保険の被保険者)が出産すると出産手当金と出産育児一時金が支給されます。

出産手当金

 被保険者が出産のために会社を休んで給与の支給がない場合に、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの範囲で、休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。出産の日とは予定日から計算し、実際の出産が予定日より遅れた場合でもその日数については支給されます。

出産育児一時金
 被保険者が出産した時に一児につき、出産育児一時金(35万円)が支給されます。社員に書類を渡して病院などで記入証明してもらった後、会社のほうで請求手続きをします。不幸にして死産、流産であった場合でも妊娠4ヶ月以上であれば支給されます。

健康保険出産手当金請求書
健康保険(被保険者・家族)出産育児一時金請求書
会社を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

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