1月の仕事
1. 社員の仕事中のけが
2. 社員の死亡(労災事故以外の場合)
3. 社員の死亡(労災事故の場合)

1. 社員の仕事中のけが

 社員が仕事中にけがをすると労災となり、治療費は原則として全額労災保険から支給されます。かかった病院が労災指定病院であるか、否かで提出する用紙・届出先が違ってきます。
 労災が起こった際は被災者の救護をした後に、事故発生の原因究明や、労災保険の請求書類記入のためにも、事故発生時の状況を周りにいた人などから聞き取り、メモに取っておくことが重要です。

療養補償給付たる療養の給付請求書(労災指定病院にかかった場合)
  労災指定病院
療養補償給付たる療養の費用請求書(労災指定病院以外にかかった場合)
とりあえず全額現金で治療費を払い、病院の医師の証明をもらい提出します。
後ほど、現金で支給されます。

  会社を管轄する労働基準監督署
労働者死傷病報告 (サンプルをご覧になりたい方はこちら
休業4日以上の場合はその都度。休業3日以下または休業しない場合は3ヶ月分をまとめて提出します。
  会社を管轄する労働基準監督署
休業補償給付支給請求書
けがにより会社を休まなくてはならない場合に、4日目から休業補償給付が支給されます。給付額は本人の給付基礎日額の8割(特別支給金を含む)となります。なお、休業補償給付が支給されるまでの3日間については事業主が給与の6割以上を補償しなければなりません。
  会社を管轄する労働基準監督署

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2. 社員の死亡(労災事故以外の場合)

 不幸にして社員が亡くなった場合、健康保険から遺族に埋葬料が5万円支給されます。
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険の資格喪失の手続きをしなくてはなりません。
  一定の要件を満たす遺族には遺族厚生年金が支給されますので、裁定請求の手続きを行います。





健康保険(被保険者・家族)埋葬料(費)請求書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険被保険者証
健康保険被保険者証回収不能届(回収不能の場合)
健康保険被保険者証滅失届(退職社員が保険証をなくしている場合)
  会社を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合
雇用保険被保険者資格喪失届
  会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険被保険者離職証明書を作成する必要はありません

厚生年金保険遺族給付裁定請求書
  会社を管轄する社会保険事務所(厚生年金基金加入の場合、基金にも)

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3. 社員の死亡(労災事故の場合)

 社員が仕事中の負傷、疾病によって不幸にも亡くなった場合、労災保険から遺族に遺族補償年金(遺族補償年金の受給権者がいない場合は遺族補償一時金)および葬祭料が支給されます。
  社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険の資格喪失の手続きをしなくてはなりません。
  一定の要件を満たす遺族には遺族厚生年金が支給されますので、裁定請求の手続きを行います。




遺族補償年金支給申請書
遺族補償一時金支給申請書
葬祭料請求書
  会社を管轄する労働基準監督署
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険被保険者証
健康保険被保険者証回収不能届(回収不能の場合)
健康保険被保険者証滅失届(保険証をなくしている場合)
  会社を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合
厚生年金保険遺族給付裁定請求書
  会社を管轄する社会保険事務所(厚生年金基金加入の場合、基金にも)
雇用保険被保険者資格喪失届
  会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険被保険者離職証明書を作成する必要はありません

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