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社員が仕事中にけがをすると労災となり、治療費は原則として全額労災保険から支給されます。かかった病院が労災指定病院であるか、否かで提出する用紙・届出先が違ってきます。
労災が起こった際は被災者の救護をした後に、事故発生の原因究明や、労災保険の請求書類記入のためにも、事故発生時の状況を周りにいた人などから聞き取り、メモに取っておくことが重要です。
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療養補償給付たる療養の給付請求書(労災指定病院にかかった場合)
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労災指定病院 |
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療養補償給付たる療養の費用請求書(労災指定病院以外にかかった場合)
とりあえず全額現金で治療費を払い、病院の医師の証明をもらい提出します。
後ほど、現金で支給されます。
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会社を管轄する労働基準監督署 |
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労働者死傷病報告 (サンプルをご覧になりたい方はこちら)
休業4日以上の場合はその都度。休業3日以下または休業しない場合は3ヶ月分をまとめて提出します。
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会社を管轄する労働基準監督署 |
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休業補償給付支給請求書
けがにより会社を休まなくてはならない場合に、4日目から休業補償給付が支給されます。給付額は本人の給付基礎日額の8割(特別支給金を含む)となります。なお、休業補償給付が支給されるまでの3日間については事業主が給与の6割以上を補償しなければなりません。
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