2月の仕事
1. 社員の通勤中のけが
2. 社員の家族の死亡
3. 社員の死亡(通勤中の場合)

1. 社員の通勤中のけが

  社員が通勤中にけがをした場合の治療費は、労災保険から支給されます。通勤とは事業所と自宅を「合理的な経路と方法」で往復することを言います。よって、私的な用事で帰宅途中に立ち寄った場所での事故などについては支給されません。
  保険給付の手続きは基本的に労働災害の場合と同じですが、違う点として次のことがあげられます。

最初の治療時に一部負担金として200円が徴収される
労働者死傷病報告書は提出しなくてよい
休業給付が開始されるまでの3日間について、事業主に補償の義務はない

 また、通勤災害で多いのが、交通事故のように他人にけがを負わされるケースです。これを「第三者行為災害」といい、別に書類を提出しておく必要があります。

療養給付たる療養の給付請求書(労災指定病院にかかった場合)
  労災指定病院
療養給付たる療養の費用請求書(労災指定病院以外にかかった場合)
とりあえず全額現金で治療費を払い、病院の医師の証明をもらい提出します。
後ほど、現金で支給されます。

  会社を管轄する労働基準監督署
第三者行為災害届
  会社を管轄する労働基準監督署
休業給付支給請求書
けがにより会社を休まなくてはならない場合に、4日目から休業給付が支給されます。給付額は本人の給付基礎日額の8割(特別支給金を含む)となります。
  会社を管轄する労働基準監督署

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2. 社員の家族の死亡

健康保険の被保険者の家族(被扶養者)が死亡した場合、家族埋葬料として5万円が支給されます。

  健康保険被扶養者(異動)届
健康保険(被保険者・家族)埋葬料(費)請求書
   
  会社を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合

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3. 社員の死亡(通勤中の場合)

 社員が通勤中の負傷、疾病によって不幸にも亡くなった場合、労災保険から遺族に遺族年金(遺族年金の受給権者がいない場合は遺族一時金)および葬祭給付が支給されます。
  社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険の資格喪失の手続きをしなくてはなりません。
  一定の要件を満たす遺族には遺族厚生年金が支給されますので、裁定請求の手続きを行います。
  なお、通勤中のけがと同様、交通事故のように他人にけがを負わされた場合、第三者行為災害届を提出しておく必要があります。





遺族年金支給申請書
遺族一時金支給申請書
第三者行為災害届
葬祭給付請求書
  会社を管轄する労働基準監督署
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険被保険者証
健康保険被保険者証回収不能届(回収不能の場合)
健康保険被保険者証滅失届(保険証をなくしている場合)
  会社を管轄する社会保険事務所、または健康保険組合
厚生年金保険遺族給付裁定請求書
  会社を管轄する社会保険事務所(厚生年金基金加入の場合、基金にも)
雇用保険被保険者資格喪失届
  会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険被保険者離職証明書を作成する必要はありません

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