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社員が通勤中にけがをした場合の治療費は、労災保険から支給されます。通勤とは事業所と自宅を「合理的な経路と方法」で往復することを言います。よって、私的な用事で帰宅途中に立ち寄った場所での事故などについては支給されません。
保険給付の手続きは基本的に労働災害の場合と同じですが、違う点として次のことがあげられます。
■ 最初の治療時に一部負担金として200円が徴収される
■ 労働者死傷病報告書は提出しなくてよい
■ 休業給付が開始されるまでの3日間について、事業主に補償の義務はない |
また、通勤災害で多いのが、交通事故のように他人にけがを負わされるケースです。これを「第三者行為災害」といい、別に書類を提出しておく必要があります。
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療養給付たる療養の給付請求書(労災指定病院にかかった場合)
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労災指定病院 |
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療養給付たる療養の費用請求書(労災指定病院以外にかかった場合)
とりあえず全額現金で治療費を払い、病院の医師の証明をもらい提出します。
後ほど、現金で支給されます。
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会社を管轄する労働基準監督署 |
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第三者行為災害届
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会社を管轄する労働基準監督署 |
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休業給付支給請求書
けがにより会社を休まなくてはならない場合に、4日目から休業給付が支給されます。給付額は本人の給付基礎日額の8割(特別支給金を含む)となります。
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会社を管轄する労働基準監督署 |
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