家族の病気・ケガなどで、一般被保険者が家族の介護のために介護休業を取得した時には雇用保険から介護休業給付金が支給されます(高年齢継続被保険者、短期特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外)。
この場合の介護休業とは、介護を必要とする状態や家族の範囲等の条件を満たし、被保険者からの申請に基づいて事業主が認め実際に取得した休業であることをいいます。
介護休業給付金は、原則として介護休業を開始した日前2年間に、被保険者期間(賃金支払日数11日以上)が通算して12ヶ月以上あることが必要となります。また、支給対象となる一人の家族につき、1回の介護休業期間に限っての支給となります。
最長で93日間、休業前賃金の4割が支給されます。 |