| 育児休業給付は、原則として育児休業を開始した日前2年間に、被保険者期間(賃金支払日数11日以上)が通算12ヶ月以上ある被保険者が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されます。育児休業給付には次の2つがあります。
| ■育児休業基本給付金 |
| 1歳未満の子(一定の場合には1歳6ヶ月未満の子)を養育するために育児休業を取得している期間に最大で休業前の賃金の3割が支給される |
| ■育児休業者職場復帰給付金 |
| 育児休業後引き続き6ヶ月間雇用された場合に休業前賃金の1割が育児休業していた期間について支給される |
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