8月の仕事

1.育児休業
2.社員が健康保険証を紛失したとき

1. 育児休業

 育児休業とは労働者がその1歳未満の子(一定の場合には1歳6ヶ月未満の子)を養育するために休業できる制度のことです。 これは、実子養子を問いません。女性に限らず男性にも認められています。
  事業主は育児休業の申し出を拒んだり、育児休業を申し出たことや育児休業をしたことを理由にその労働者を解雇したり、不利益な取り扱いをしてはいけないことになっています。
 健康保険の被保険者が育児休業を取得すると、その間の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)は事業主、労働者ともに免除されます(標準賞与額に係る保険料も免除)。このことによって、労働者の将来支給される年金額が減額されることはありません。また雇用保険から「育児休業給付」が支給されます。
  
 
社会保険料の免除申請
免除期間
育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間

・ 申請時
  ・・・健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書
・ 予定日前に終了の場合
  ・・・健康保険・厚生年金保険育児休業取得者終了届
会社を管轄する社会保険事務所または健康保険組合
 
育児休業給付(雇用保険)

 育児休業給付は、原則として育児休業を開始した日前2年間に、被保険者期間(賃金支払日数11日以上)が通算12ヶ月以上ある被保険者が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されます。育児休業給付には次の2つがあります。

育児休業基本給付金

1歳未満の子(一定の場合には1歳6ヶ月未満の子)を養育するために育児休業を取得している期間に最大で休業前の賃金の3割が支給される
育児休業者職場復帰給付金
育児休業後引き続き6ヶ月間雇用された場合に休業前賃金の1割が育児休業していた期間について支給される

育児休業給付受給資格確認票
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業基本給付金支給申請書
育児休業者職場復帰給付金支給申請書
会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

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2. 社員が健康保険被保険者証を紛失したとき
 
健康保険被保険者証(滅失・き損)再交付申請書
会社を管轄する社会保険事務所または健康保険組合

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