4月の仕事
1.雇用保険の加入
2.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入
3.社員が年金手帳を紛失したとき
4.社員が年金手帳を複数持っていたとき
5.労働三帳簿の作成
6.新入社員のオリエンテーション

1. 雇用保険の加入

 雇用保険には正社員が該当する一般被保険者とパートやアルバイトが該当する短時間労働被保険者があります。パートなどであっても1週間に20時間以上働き、1年以上勤める見込みがあれば雇用保険に加入しなくてはいけません。また、仮に試用期間を設けている場合でも正式採用の日ではなく、実際に働き始めた日(使用期間の1日目)を加入日とします。
  
 
雇用保険被保険者資格取得届
会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

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2. 社会保険の加入

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、パートやアルバイトであっても正社員の4分の3以上の時間働く人は加入しなくてはいけません。また、加入日は雇用保険と同じく実際に働き始めた日です。20歳以上であれば年金に加入しているはずなので、本人に年金手帳を提出してもらい、書類と一緒に届け出ます。
  
 
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
  (奥さんや子供など被扶養者がいる場合)
会社を管轄する社会保険事務所、または会社が組合管掌の健康保険に入っている場合はその健康保険組合

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3. 社員が年金手帳を紛失したとき

 
年金手帳再交付申請書
会社を管轄する社会保険事務所

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4. 社員が年金手帳を複数持っていたとき

 日本の年金制度は昭和61年4月に改革が行われ、それまでバラバラだったいろいろな年金が「基礎年金」部分で統一されました。これにより、1人が1つの「基礎年金番号」をもつようになりました。1人が2つ以上の番号を持っている場合は、1つに統一する必要があります。
  
 
基礎年金番号重複取消届
会社を管轄する社会保険事務所

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5. 労働三帳簿の作成

 会社は労働者を雇った場合には、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を作成しなくてはいけません。

労働者名簿 (サンプルをご覧になりたい方はこちら

労働者の氏名、生年月日、履歴などを記入し、各事業所に備えつけけておく(日々雇い入れられる者を除く)。
賃金台帳 (サンプルをご覧になりたい方はこちら
事業所ごとに労働者各人についての賃金計算の基礎となる事項、賃金の額、賃金計算期間、労働日数、労働時間、残業時間などを賃金支払いごとに記入しておく(日々雇い入れられる者を含む)。
出勤簿 (サンプルをご覧になりたい方はこちら
労働者の日々の勤務の状況を記録しておく。

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6. 新入社員オリエンテーション

 入社時のオリエンテーションでは、会社についての説明、会社から社員への必要物の配布、社員からの会社への提出物の説明などを行います。

(例)
説明事項
 ・ 会社の経営理念 
 ・ 事業内容・今後の経営計画
 ・ 組織、各部署の説明
 ・ 労働条件(就業規則の内容)
 ・ 社内のルール
配布物
 ・ 名刺・社員証
 ・ 社章
 ・ 労働条件通知書
提出物
 ・ 誓約書
 ・ 身元保証書
 ・ 年金手帳
 ・ 雇用保険被保険者証(前職がある場合)
 ・ 通勤経路地図

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