■「病気・ケガにより休職する」ときの手続き
休業給付支給請求書/休業特別支給金支給申請書(通勤災害用)
◆提出事由 :  労働者が通勤途上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が通算して4日以上となった場合、休業給付および特別支給金を受給するために提出します(給付の内容は休業補償給付と同様。ただし、最初に支給事由が生じた日の分の休業給付の額については、一部負担金相当額を減じた額になります)。
◆提出期限 :   休業した日ごとに、その日の翌日から起算して2年以内(ただし、通常は休業した1カ月ごとに提出するのが適当で、もし遅れると遅延理由書の提出が必要になる場合があります)
◆提出先 : 被災労働者の所属する管轄の労働基準監督署
◆提出者: 本人(事業主の証明が必要)
◆添付書類等: 労働者名簿、対象期間の出勤簿(またはタイムカード)および賃金台帳などの提示が求められることがあるので持参します。

◆記入上のポイント
 おおむね、7-003の「休業補償給付支給請求書」と同様の要領で記入してください。



◆その他注意
第2回目以後の請求の場合には、
 ●以下の箇所については、前回の請求時以降の分について記入します。
 ・療養のため労働できなかった期間
 ・賃金を受けなかった日の日数
 ●以下の箇所については、「第1回請求時と同じ」と記入することで省略することもできます。
 労働者の職種から現認者まで
 ●「平均賃金算定内訳」は添付する必要はありません。
◆提出にあたリ
転院した場合については、「休業補償給付支給請求書」と同じく、おのおのその期間ごとに病院等の証明をもらい2枚提出します。平均賃金の算定ができない場合には、その欄を記入しないで労働基準監督署へ持って いき、指導してもらってもよいでしょう。なお、雇入れ時の災害等で平均賃金の算定が難しい場合には「平均賃金算定決定申請書」等の提出が必要な場合があります。