| ■「病気・ケガにより休職する」ときの手続き 休業給付支給請求書/休業特別支給金支給申請書(通勤災害用) |
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◆記入上のポイント おおむね、7-003の「休業補償給付支給請求書」と同様の要領で記入してください。 |
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| ◆その他注意 第2回目以後の請求の場合には、 ●以下の箇所については、前回の請求時以降の分について記入します。 ・療養のため労働できなかった期間 ・賃金を受けなかった日の日数 ●以下の箇所については、「第1回請求時と同じ」と記入することで省略することもできます。 労働者の職種から現認者まで ●「平均賃金算定内訳」は添付する必要はありません。 ◆提出にあたリ 転院した場合については、「休業補償給付支給請求書」と同じく、おのおのその期間ごとに病院等の証明をもらい2枚提出します。平均賃金の算定ができない場合には、その欄を記入しないで労働基準監督署へ持って いき、指導してもらってもよいでしょう。なお、雇入れ時の災害等で平均賃金の算定が難しい場合には「平均賃金算定決定申請書」等の提出が必要な場合があります。 |