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職務内容の充実とは、社労士は労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告その他の事項(主務省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査もしくは処分に関する主張もしくは陳情(主務省令で定めるものを除く)について、代理することができるものとすること、である。
企業内社労士の登録は企業内社労士は、社会保険労務士名簿に、現行の登録事項に加えて、勤務する事業所の名称、所在地、その他主務省令で定める事項の登録を受けなければならないこと。
研修は、社労士は社労士会及び連合会の行う研修を受け、資質の向上を図るように努めること。また企業内社労士が研修を受講しようとするときは、事業主は、事業の運営に支障ない範囲で受講機会を与えるよう努めなくてはならないこと。
この企業内社労士の呼称は法律では勤務社労士である。
多年の懸案であった代理権、それも労働基準法、最低賃金法の取締法規に関する申請等をはじめ、500項目以上の大幅な事務代理の範囲が承認されたことは、社労士の社会的地位の向上のため喜ばしいことであった。
ちなみに、公法上の代理制度は、@弁護士法の起訴代理、A税理士法の税務代理、B建築士法の代願、の三制度があったが、今回の改正により社労士法の事務代理が加わり4制度となった。
三度の法改正によってかっては"ザル法"とまでいわれた社労士法は、そのザルの目がひとつひとつつぶされて行き完成に近づいてきたといえよう。
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