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ところで、社労士関係団体に対する公益法人許可は法施行後両省庁間の申し合わせで、原則的には認めない方針をとった。したがってこれまでにも両省庁に対して出された法人許可申請はすべて保留か、却下されていた。
これは団体が乱立している現状で、一団体に許可すればすべての団体に許可しなければならないこと、関係団体が統合して業界再編の機運がたかまっている折から、許可は業界を混乱にまき込む、などの理由からである。両省庁からの自粛要請が徹底していたため、各団体とも法人許可申請は見合わせるというのが不文律となっていた。それだけに京都府知事の公益法人許可は業界だけでなく両省庁とくに労働省にとって大きなショックだったようであった。
以上のような地方の動きに対して、両省庁は本格的な行政指導に乗り出した。45年2月、労働省は全国労働基準局長会議で、また社会保険庁は八大都市保険課長会議で、それぞれ「社労士関係団体連絡協議会」設置の構想を打ち出した。その手始めとして44年11月以降中断されていた管理士協会と保険士会の合併問題協議会を再開させることにした。この場合、とくに合併問題は表面に出さず両団体で解決できる総合的なものから協議していこうというものである。いわば対立の根源となる"合併"問題はそっとしておいて、ムードづくりに努めて機の熟するのを待って一気に合併にもっていこうというわけである。
45年1月、労働省は社会保険庁に「業界再編に協力してほしい」と申し入れ、保険庁は保険士会に「労務管理協会と円満に話し合いを続けるよう」伝えた。
この結果、両団体による連絡協議会を設けることになった。連絡協は協議事項としてとくに合併問題に固執せず、両団体で解決できる総合的な共通事項を討議するという方針で臨むことになった。
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