| 雇用保険法の改正法案がようやく成立し、今度は「労働法制の見直し」に関する幾つかの法律案(労働契約法制定・労働基準法改正・パート労働法改正・最低賃金法改正)の帰趨が気になるところです。
このうち、パート労働法の改正法案は、本稿執筆時(4月23日)には既に衆議院で可決されており、今国会における成立は確実視されています。これに対し、他の法律案は、いずれも3月13日付で国会に上程されていますが、具体的な法案審議には入っていません。そのため、労働契約法等の3法案に関しては、今国会における成立が困難になりつつあります。とは言っても、近い将来、成立することはほぼ確実だと思われます(もちろん、法律案が修正される可能性はあるのですが)。
当初は「労働ビッグバン」などと称されていたことからもわかるように、厚生労働省は、労働法制の大改革を目指していました。ところが、労使間の意見の隔たりが大きく、現在、国会に上程されている法律案の内容は、インパクトの弱い陳腐なものとなってしまったようです。とにかく、国会での早期成立を期し、それによって一歩でも前進したいというのが、現在の厚生労働省の意向なのでしょう。
不十分とはいえ、重要な労働法規の法改正・新法制定が行われるのですから、私たち社会保険労務士としても、迅速・的確な対応が求められます。今後の国会や厚生労働省の動向に注視するとともに、ビジネスとの関わりを自分なりに考えていく必要があります。
次回は、先行して審議されたパート労働法の改正につき、論点と実務上の対応を考えることにします。
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