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 vol10. 社労士法人についてC

 今回は、このテーマの最終回です。今後の社労士法人制度の方向性に関する私見を述べることにします。
 まず、当面の課題として、社労士法人制度をより広がりのある制度とするための規制緩和が必要だと考えます。たとえば、以下のような取扱いはいかがでしょうか。

@ 法人債務につき無限責任を負う法人の「社員」は、主たる事務所では必置とするが従たる事務所にまで置く必要はない。なお、従たる事務所において「社員」を置かない場合は、勤務社労士を必置とする。
A 社労士法人は、主たる事務所の所在地を管轄する社会保険労務士会の「法人会員」となり、従たる事務所の所在地では「法人会員」とならない。その結果、法人会員としての会費は、主たる事務所の所在地でのみ納入することになる。なお、法人会員としての会費の額については、法人全体の社員数を基準として算定する。

 つぎに、将来の展望として、複数の士業にまたがる総合的な法人を作っていくということが要請されてくると思われます。社労士法人との関連では、弁護士法人や税理士法人、行政書士法人などとの融合が考えられるでしょう。
サービス業としての士業という見地から、いわゆる「ワンストップサービス」に対する市民のニーズは今後一層高まっていきます。このような時代の流れに即応するためには、複数の士業にまたがる総合的な法人の設立を認めるのが自然の姿です。もちろん、総合的な士業法人が現実化するためには、いくつものハードルを乗り越えなければなりません。また、その前提として、社労士法人を始めとする各種の士業法人制度が普及していくことが不可欠です。
このような観点もふまえ、これからも社労士法人の成長に力を注いでいきたいと考えています。

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