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 vol7. 社労士法人について@

 これから4回にわたり、社労士法人の現状、問題点、展望などについて思うところを述べさせていただきます。今回は、まず、社労士法人の現状から見ていきましょう。
 社労士法人の制度は、みなさんご存知のように、2003年4月1日からスタートしました。私が所属している法人は、「わが国初の社労士法人」となるべく準備を進めていたのですが、ちょっとした手続の不備があったため、4月2日付けの登記となり、栄えある「第1号法人」になることはできませんでした。
 その後、法人数は徐々に増加し、2004年9月末の段階で、全国で69法人を数えています。この数は、「主たる事務所」の数であり、「従たる事務所」を加えると法人の事務所は、99箇所となります。つぎに、法人の構成員である「社員」(会社で言えば、取締役に相当)の数は、177人となっています。これらの数値から読み取れるように、事務所数は1または2箇所、社員数は2または3人というのが、標準的な法人事務所のイメージです。法人には、社員のほかに従業員(勤務社労士など)もいるのが通常だと思われますが、それを考慮しても、企業としては小企業の域にとどまっているのが実情です。
 このような社労士法人の現状は、おそらく立法(社労士法改正)時から予期されていた事態だと思われます。というのは、社労士法人は、商法上の合名会社に準ずるしくみの法人として制度化されており(社労士法25条の25参照)、大規模な企業化は想定されていないからです。つまり、社労士法人の制度化は、「既存の社労士事務所の法人化」であって、それを超えた新たなコンセプトの企業の創出までは念頭に置かれていないということです。しかし、社労士を取り巻く厳しい経営環境を考えると、このような従来型の社労士法人像に甘んずるのではなく、「法人」のメリットを積極的に活かす方策を考えるべきです。

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