| 会長選挙の準備のためすでに各支部で理事並びに代議員および幹事の選挙(無投票を含む)が行われた。それは間接選挙であるからだ。つまり、会長の被選挙権は理事または代議員に限られるからである。5月末の総会で代議員の認証を得るには準備期間を逆算すると前年の10月には被選挙権者が決定していなくてはならない。理事もその総会で認証を受けるので各支部の選挙から総会までの間は理事候補者と呼ばれる。ところが総会においては代議員は決まっていなければならないので、代議員の任期は10月1日から2年となっているのである。もし臨時総会が召集された場合は、時期によっては異なる議決権を有する者が同じ会長のときに存在することになる。違法ではないが少々違和感を覚える。 そもそもなぜ会長が選挙によって選ばれるようになったのか説明を加えると、ある総会のときに会長が密室で決められるのはおかしい(理事の互選であったので総会のとき別室で理事会を開いた)とか、会長が中央地区に偏っているのはおかしい(ある支部の会長が続いた)という意見が代議員から出たからだ。私も当時代議員であったので覚えている。そこで東京会は会長選挙制度を導入すべく、委員会を設け、会則の変更、細則の制定を行い、選挙で会長を選出することになったのである。その時、私は台東支部長で何回も支部長会等で選挙方法について議論をしたのであるが、時の会長は他士業では直接選挙に金がかかるので、本会では間接選挙にしたいとの一点張りであった。支部長会の意見でも、直接、間接相拮抗していたが、最後は2期4年の後見直すことを条件に間接選挙を導入することとなったのである。 4年後、約束どおり選挙方法について検討会議が設けられた。私はその会議の委員となるが詳細は次回で述べる。
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