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  特別加入時の健康診断について 

健康診断が必要な場合の手続き
   特別加入を希望する一人親方等のうち、下記に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。(下記以外の方は必要ありません。)

健康診断が必要な業務の種類

特別加入予定者の業務の
種類
特別加入前に左記の業務に
従事した期間(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務
3年
じん肺健康診断
振動工具使用の業務
1年
振動障害健康診断
鉛業務
6ヶ月
鉛中毒健康診断
有機溶剤業務
6ヶ月
有機溶剤中毒健康診断

 申込書記載の業務暦から判断して健康診断が必要であると認められる方(以下「加入時健診対象者」といいます。)には、あらかじめ当組合所定の「健康診断調査表」を記入していただきます。
 加入時健診対象者に対しては、当組合経由により労働基準監督署長から「特別加入健康診断指示書」が交付されますので、指示書に記載された期日に指示された診断実施機関で健康診断を受けていただく必要があります。
 なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。

(注) 健康診断を受診しなかったり、あるいは、業務の内容業務歴等について虚偽の申告 を行った場合には、特別加入の申請を行っても承認されなかったり、保険給付が受けられない場合がありますのでご注意下さい。
特別加入が制限される場合
  加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
(イ) 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
(ロ) 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。