中企団事務組合のあゆみ

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中小事業主等の特別加入制度
概算保険料の延納(分割納付)
幹事社会保険労務士制度

中小事業主等の特別加入制度
 
 「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。
 この制度を利用するには、当事業団に事務処理を委託することが必要です。
 (特別加入制度には、この他に、海外派遣者・一人親方等、特定作業従事者を対象としたものがあります。)

 ●中小事業主等の特別加入者の範囲

労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。

 ●特別加入保険料算定基礎額表

 労災保険の給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請します。

加入日額 保険料算定基礎額
20,000 7,300,000
18,000 6,570,000

16,000

5,840,000
14,000 5,110,000
12,000 4,380,000
10,000 3,650,000
9,000 3,285,000
8,000 2,920,000
7,000 2,555,000
6,000 2,190,000
5,000 1,825,000
4,000 1,460,000
3,500 1,277,500

 ●特別加入者の健康診断

 特別加入を希望する中小事業主のうち、下表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

特別加入予定者の
業務の種類
特別加入前に左記の業務に
従事した期間(通算期間)
実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
船業務

6ヶ月

鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

 (注)健康診断を受診しなかったり、あるいは、業務の内容、業務歴等について虚偽の申告を行った
   場合には、 特別加入の申請を行っても承認されなかったり、保険給付が受けられない場合が
   ありますのでご注意ください。

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概算保険料の延納(分割納付)
 
 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
 また、口座振替もご利用になれます。

※労働保険事務組合に事務委託していない事業主は、保険料が40万円未満の場合は
  一括納入となり分割はできません。

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幹事社会保険労務士制度
 
 労働保険に関する事務処理は専門家である当事業団の幹事社会保険労務士にお任せ下さい。迅速且つ適確にご相談に応じております。

社会保険労務士の主な業務内容
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法、国民年金法に係る各種書類の作成届出代行業務
公的助成金の申請に向けての相談、申請届出代行業務
就業規則・各種規定の新規作成、見直しの相談
公的年金に関する相談業務
人事労務関連コンサルティング業務 等

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