「改めて消費者の立場に立って」

理事長 川口 義彦

 さまざまな出会いと別れをともに演出しながら、花の季節も去ってはやひと月。桜前線は北にようやく春を告げ、東京は早くも風薫る好季節を迎えている。されど、政治は春の嵐の真っ只中。ねじれ国会では、政府・与党が4月30日に税制改正関連法案を、5月13日には道路整備財源特例法改正案を、衆院で再可決している。さらに、4月1日には、戦後の日本の復興の屋台骨を支えてきた75歳以上の方々に対してまさにお年寄りイジメである、後期高齢者医療制度(長寿医療制度!)が、怒りや不安の中で混乱のスタートをした。

 経済をみれば、3月の企業短期経済観測調査(短観)によると、企業の業況感を示す業況判断指数(DI)は、大企業製造業でプラス11と、昨年12月の前回調査より8ポイント低下。これは円高や原油高の影響で2・4半期連続の悪化。03年12月調査以来、4年3ヵ月ぶりの低水準を示し企業の先行き警戒感を一段と加速させている。また、3月の消費者物価指数によれば、97年の3%から5%への消費税率引き上げの影響を除いて、14年1ヵ月ぶりの高い伸び率を示し、個人消費が上がらぬままコスト増に耐えかねた企業が軒並み価格値上げに向かう、いわゆる悪い物価上昇に歯止めがかかっていない。一方、賃金は伸び悩み、連合の4月22日の集計では、今年の春闘での組合員一人あたりの平均賃上げ率は1.93%と昨年同時期とほぼ横ばい。4月、ガソリン税率の上乗せ税率がなくなり一時的に物価上昇の勢いが和らいだが、前出の通り、再議決による上乗せ税率が5月に復活すれば上昇幅は1%を超えることは否めまい。これら全てのことは消費に冷水懸念を示すことになり、国民にとっての春はまだまだ遠い景況である。

 さて、4月13日、自民・公明両党は与党税制協議会で、08年度の税制改正大綱を了承したが、比較的小粒ながら企業活動にかかわる項目が盛り込まれた。中小企業向けでは、同族企業の代替わりをしやすくする『事業承継税制』が大幅に拡充され、経営者が持っていた会社の株式を後継ぎ相続した場合、相続税の課税価格の減額幅を現行の1割から8割にひろげるという内容で減税規模は数百億円とみられている。このほか、中小企業・ベンチャー支援や、中小企業の情報基盤への投資を促進するための情報基盤税制について投資下限額の引き下げなどが盛り込まれその成立の行方に注目が集まっている。

 もうひとつ、福田首相が4月23日、09年度に『消費者庁』の創設を有識者会議の結論を待たずして大号令を発した。首相の言う、消費者の利益にかなうことは、企業に成長をもたらし、産業の発展につながる布石と成り得るのか注目に値する動きである。こうした時流において、企業は今まで以上に消費者を意識した事業展開を図る必要に迫られる可能性が高いと考える。ゆえに中企団としてはこうした動きを注視し、研究するとともに、情報の提供に努めてまいる所存である。

「平成19年度 第3回事務組合事業定例幹事会開催」

 平成19年度第3回事務組合事業定例幹事会が、去る2月26日台東区民会館にて開催されました。会は理事長の挨拶に始まり、萩原理事より大規模事務組合算定基礎調査実施結果および中企団事務組合監査の報告がありました。

 なお、新たに21名の新幹事の方々にご参入頂きました。今後ともよろしくお願い致します。

「年度更新業務始まる!」

 今年も年度更新の季節となりました。毎年度、会員の皆様には格別なご協力を頂き、この頁をお借りして厚く御礼申し上げます。

 また、労働保険料の納付につきましては、期限内の納付にご協力を頂きまして、重ねて御礼申し上げます。

 本年度は、昨年の継続事業に続き一括有期事業においても、石綿(アスベスト)健康被害者救済のための「一般拠出金」の徴収が開始されます。概要につきましては、下記@「一括有期事業に係る一般拠出金の徴収について」をご参照下さい。

 なお、本年度の当事業団への労働保険料納付期日は、下表Aのとおりとなります。
 今後とも変わらぬご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

@一括有期事業に係る一般拠出金の徴収について

 一括有期事業に係る一般拠出金については、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)を対象として、労働保険の確定保険料申告に併せて申告・納付することとなっています。したがって、労働保険の確定保険料申告の対象となる事業(工事等)の開始が平成19年3月31日以前であるものについては、一括有期事業に係る一般拠出金は徴収されません。

対  象

労災保険適用事業場の全事業主が申告・納付する必要があります

アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く活用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等により直接に利益を得た業種のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主が一般拠出金を負担することとなりました。

計算方法

確定賃金額に一般拠出金率(1000分の0.05)を乗じた金額となります

業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。

納付方法

確定労働保険料と併せての申告・納付となります

労働保険の年度更新手続き時に19年度確定保険料の申告に併せて申告・納付することとなります。なお、特別加入者分は申告・納付の対象外となっております。

対象期間

継続事業と一括有期事業で申告・納付の開始が異なります

継続事業:

昨年度の年度更新から申告・納付が開始されております。

一括有期事業:

平成20年度の年度更新から申告・納付が始まります。
(本年度は平成19年4月1日以降に開始し、かつ、平成19年度中に終了した事業(工事)が対象となります)

A平成20年度労働保険料納付期日

第1期 第2期 第3期
口座振替 4月28日 8月12日 11月12日
手振込み 5月12日 9月 1日 12月 1日