社会保険労務士(以下、社労士)は、もともと行政書士の業務分野から労働・社会保険に関する部分を独立して行うために生まれた国家資格。その主な業務は、1)雇用・労災・社会保険、年金の加入給付など企業が行政機関に提出する労働・社会保険関係の書類作成・手続き・事務代行、2)賃金台帳などの帳簿書類作成、3)人事・労務に関する相談・指導の3つに大別されます。中でも1)と2)は、社労士以外は行ってはいけないと規定された独占業務です。
 どんな企業でも人事・総務がある以上、社労士は必要とされますが、とりわけ労働関係の法律や行政手続きに精通したスペシャリストとして、社労士はクローズアップされてきています。今後は、就業規則の作成や年金相談のようなコンサルティング業務のウエイトが増していくでしょう。
 リストラや早期退職など日本の雇用情勢が急速に流動化してきている今、雇用や退職の頻度が増えれば増えるほど労務関係の実務が増えて、社労士の仕事も増加していきます。さらに、企業における社労士の受託率はまだ低く、新規参入も比較的容易で、顧客開拓の余地は充分にあるといえるでしょう。
社労士の試験は現在でも相当、難関ですが、すでに述べたような将来性を踏まえれば今後さらに難しくなることも予想されます。ぜひ今のうちに取得しておきたい資格の一つです。
※平成15年度(第35回)実施の社会保険労務士試験から
実務経験による受験資格が一部緩和されます。
概要は下記の通りです。

<<緩和された受験資格>>
1)国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間
通算5年以上

通算3年以上

2)社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した機関
通算5年以上
通算3年以上
3)労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」)した機関、又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間
通算5年以上
通算3年以上
4)労働組合の職員又は法人など若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険書法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間
通算5年以上
通算3年以上
第34回 (平成14年度)試験日程
合格者数、受験者数状況
 
受験者数(人)
合格者数(人)
合格率(%)
平成14年
46.713
4.337
9.3
平成13年
43.301
3.774
8.7
平成12年
40,703
3,483
8.6
平成11年
35,894
2,827
7.9
願書受付

4月〜5月  9:30〜17:30 (土・日・祝祭日を除く)

※受験案内は、連合会が郵送にて送付している。試験センターに、90円切手を貼付した返信用封筒(大きさ23.5cm×12cmは厳守。宛名を明記する。)を同封の上、郵送で請求する(電話・FAXでの受験案内請求は受け付けない)

受験手数料  9,000円 (連合会の指定する郵便振替口座に振り込む) 
提出書類 受験申込書、写真票(写真貼付)、郵便振替払込受付証明書、受験資格証明書
申し込み方法 原則として、試験センター宛てに郵送する。なお必ず配達記録郵便で送付すること(ポストに直接投函しない)
受験資格
  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期学若しくは高等専門学校を卒業した者
  2. 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
  3. 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 
  4. 前記1又は3に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者(詳細はこちら。
  5. 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
  6. 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者(詳細はこちら。
  7. 司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
  8. 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除きます。)又は従事者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  9. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  10. 行政書士となる資格を有する者
  11. 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  12. 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み08に掲げる法人及び労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
  13. 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
試験日 8月
受験地

北海道・宮城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・石川県・静岡県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・岡山県・広島県・香川県・福岡県・熊本県・沖縄県

試験科目 ・労働基準法及び労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法
・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
試験内容 それぞれ記述式、5肢択一式の筆記試験のみ
合格発表 11月の官報において合格者の氏名を告示するほか、合格者本人に合格証明書を送付。また、厚生労働省並びに全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会に、午前9時30分から掲示等を行う。

 = 問い合わせ先 =
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒112-8504 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル9階
TEL.0120-17-4864  FAX 03-3813-8791

 
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