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受講料の一部を返還 国が資格取得を応援!
「教育訓練給付制度」とは、資格やスキルを身につけたいと考える方を、授業料などの金銭面において国がバックアップしましょうという制度。具体的には、厚生労働大臣が指定した「教育訓練講座」を受講・修了した場合に、入学金・授業料の一部(上限あり)を国が補助してくれるというものです(一定の要件有)。平成10年12月よりスタートした、この制度は今までたくさんの方に利用され、特に大型資格を取得する際には見逃せない制度といわれてきました。
この制度は平成15年5月1日より、下記表の内容で施行されます。
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雇用保険被保険者であった期間
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給付率
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支給上限額
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| 3年以上5年未満 |
受講料等の2割 |
10万円 |
| 5年以上 |
受講料等の4割 |
20万円 |
※受講開始日について
通学(ライブ)講座:開講日、通学(ビデオ)講座:視聴開始日、通信講座:教材初回発送日
※受給期間延長について
本制度は、離職後(被保険者資格を失ってから)1年を越えると受給資格がありませんでしたが、一般被保険者でなくなった日から1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により、教育訓練給付を受けることができない旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、訓練開始を4年まで延ばすことも可能になりました。
※その他
公務員の方など、雇用保険の被保険者でない方や、高年齢継続被保険者、その他の保険など、一般被保険者でない方は受給資格がありません。ただし、過去3年以上継続して雇用保険の一般被保険者であり、かつ離職後1年以内の方は受給できます。
- 厚生労働大臣が指定する講座を受講、修了すること。
- 出席回数、添削回数が一定割合以上で、最後まで受講すること。(受験した資格の合否は問われません。)
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DAI-Xは多くの厚生労働大臣指定講座を用意してこの制度の活用をサポートしています。
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